仕事中に交通事故にあった! 労災は適用されるの?

勤務中の事故の場合、労災保険を使えることをご存知でしょうか?
パート・アルバイト・正社員どんな立場であっても、労災が適応される状況の事故であれば、労災保険の請求が可能です。
労災の適応となるのはどんな場合なのか、申請のメリットデメリット、労災保険への請求の仕方についてご説明いたします。

1. 労災保険ってなに?どんな場合につかえるの?

労災保険とは、労働者が勤務時や通勤時の怪我や病気、あるいは不幸にも死亡した場合に、被害にあった労働者や遺族を保障するための保険給付制度です。
会社が必ず加入を求められる労働保険の一部であり、会社に雇用されている人であれば、正社員・派遣・パートアルバイトなど雇用条件に制限はなく請求ができます。あくまでも雇用されている人だけのため、社長や取締役などは請求できません。

そもそも労災とは労働者がその労働環境に含まれる危険性が原因となって被る災害のことを言い、以下の2つに分類されます。

1つ目は「業務災害」です。
仕事が原因となって生じた怪我や病気、身体障害、死亡のことを指します。業務を行ったことによって生じたという「業務の起因性」が必ず必要となります。
工事現場で足場がきちんと作られておらず、踏み外し、転落して怪我をしてしまった場合や勤務拘束時間が長く、休む暇もなかったため過労死してしまったというような場合がこれに当てはまります。

2つ目は「通勤災害」です。
通勤が原因で生じた怪我や病気、身体障害、死亡のことを指します。
通勤・退勤の途中での交通事故は通勤災害の1つですし、会社からの帰り道に酔っ払いに殴られて負傷したというような場合などもこれに当てはまります。通勤災害であると認められるためには、正しい通勤ルート内で被った怪我であること、仕事の休み時間や休日でないことなどが必要となります。

しかし、仕事中や通勤・退勤中に被った災害であれば、どんな場合でも請求できるというわけではありません。私的行為によって被った病気や怪我であると認定されるものは、いくら仕事中だからといっても、労災と認めてもらうことができないので注意が必要です。
労災と認めてもらえない例としては、業務災害でいえば、仕事中に書類を拾おうとしてかがんだところ「ぎっくり腰」になってしまったというような場合、通勤災害でいえば、帰宅途中にジムに行くためいつもとは違うバス停で降り、ジムに向かって歩いていたところ、車にはねられたというような場合です。

2. どのような費用が請求できる?

では、労災に対して、どのような費用の請求ができるのでしょうか?
以下の4つの区分に分けて補償が行われます。

①療養補償給付

療養補償給付とは、身体の治療のため補償です。
保険会社から支払われる治療費にあたるもので、病院への治療費、看護費、治療のための装具費用です。労災病院、労災指定医療機関での治療の場合には、病院へ直接支払われるため、無料で治療が受けられます。指定病院以外の場合には、必要になった療養費用が支給されます。

②休業補償給付

休業補償は、その名の通り、治療のために仕事を休まなければならず、収入に影響があった場合に支払われる補償です。保険会社から支払われる休業損害金がこれにあたります。
休業し、給与の支給を受けない4日目から支給が可能で、給付基礎日額の80%が支給されます。
内訳は

  • 休業給付として給与基礎日額の60%
  • 特別支給金として給与基礎日額の20%

となっています。
給与基礎日額とは、被害を被る直前の3ヶ月の給与の合計を暦日数で割った平均額をさします。賞与は補償の対象とはなりません。

交通事故の場合、休業給付の残りの40%については、相手方の自賠責保険や任意保険会社に請求することができます。
また自賠責等保険会社から先に休業損害金を受け取っていた場合でも、特別支給金は控除の対象外となるため、特別支給金は請求することができます。

③障害補償給付

傷害補償給付は、けがを負っただけでは給付はされず、後遺障害が残った場合のみに支給されます。ここでいう後遺障害は自賠責保険とは別に労災独自で認定されるものです。
後遺障害と認定された場合、1級から7級までは、障害年金、障害特別支給金、障害特別年金、8級から14級までは障害一時金、障害特別支給金、障害特別一時金が支払われます。
障害特別支給金は自賠責等から先に後遺障害慰謝料を受け取っていても控除の対象外です。

この障害補償の給付については、休業補償とは異なり、算定基礎となる給付基礎日額は賞与を含んだ金額で算定します。
等級ごとに支払われる金額は以下の通りです。

【障害補償給付】

等級障害(補償)給付
(給付基礎日額×下記日数)
障害特別年金
(算定基礎日額×下記日数)
障害特別一時金
(算定基礎日額×下記日数)
障害特別支給金
(一時金)
1313日分313日分342万円
2277日分277日分320万円
3245日分245日分300万円
4213日分213日分264万円
5184日分184日分225万円
6156日分156日分192万円
7131日分131日分159万円
8503日分503日分65万円
9391日分391日分50万円
10302日分302日分39万円
11223日分223日分29万円
12156日分156日分20万円
13101日分101日分14万円
1456日分56日分8万円

④遺族補償給付

労災により死亡した場合の給付金です。
業務災害の場合と通勤災害の場合で名称が異なり、また受給権者の有無によって異なる給付方法があります。

 

④-1 遺族(補償)年金

通勤災害によって死亡した時には「遺族年金」を、業務災害によって死亡した際には「遺族補償年金」が支払われます。労働者の収入によって生計をたてていた配偶者や子、父母、孫、祖父母および兄弟姉妹が受給資格者となります。

【遺族(補償)年金】

遺族の数年金額(給付基礎日額に下記の日数を乗じたもの。人数が複数場合はこれを分ける人数で除す。)
1人153日分
(遺族が55歳以上の妻または一定の障害状態にある妻の場合は給付基礎日額の175日分)
2人201日分
3人223日分
4人以上245日分

 

④-2 遺族(補償)一時金

労働者が亡くなった時に遺族年金を受け取る資格を有する人がいない場合、または、遺族年金を受けている人がその権利を失権し、年金を受けとる人がいない場合、すでに支給された年金の合計額が給付基礎日額の1000日分の満たないときに、支払われるのが「遺族補償一時金」「遺族一時金」です。
通勤災害の場合は「遺族一時金」といい、業務災害の場合は「遺族補償一時金」といいます。親族の受給金額は給付基礎日額の1000日分を一時支給となります。すでに一部が支払われている場合には、その分を引いた額が支払われます。

遺族(補償)一時金給付基礎日額の1000日分

また、このほかに「遺族特別支給金」と「遺族特別年金」または「遺族特別一時金」がプラスして支払われます。

④-3 遺族特別支給金

遺族特別支給金は遺族の数に限らず、一律300万円の一時金を支給されます。
自賠責等保険会社からの死亡に関する費用を受け取っていても控除の対象外です。

遺族特別支給金一律300万円

 

④-4 遺族特別年金

遺族特別年金は遺族補償年金または遺族年金受給者に支払われ、遺族の数に応じて以下の通りに支払われます。

【遺族特別年金】

遺族の数年金額(算定基礎日額に下記の日数を乗じたもの。人数が複数場合はこれを分ける人数で除す。)
1人153日分
(遺族が55歳以上の妻または一定の障害状態にある妻の場合は算定基礎日額の175日分)
2人201日分
3人223日分
4人以上245日分

 

④-5 遺族特別一時金

遺族特別一時金は遺族補償一時金又は遺族一時金受給権者に対して支払われます。給付金額は基礎算定日額の1000日分の一時金が支払われます。すでに遺族特別年金を受けている場合には、受け取った金額差し引いた額が支払われることになります。

遺族特別一時金算定基礎日額の1000日分

この遺族補償給付には請求期限があり、被災者がなくなった日の翌日から5年間です。


⑤葬祭料/葬祭給付

業務災害または通勤災害によって死亡した人の葬儀を執りおこなう場合に支給されます。
315,000円に給付基礎日額の30日分を足した金額、もしくは、給与基礎日額の60日分のいずれか高額な方の金額を支給されます。

⑥介護補償給付・介護給付

労災保険によって認定された後遺障害により、障害補償年金または、傷病補償年金を受給している人のうち、第1級または第2級が認定され、現に介護を受けている場合に支払われます。
常時介護と随時介護で金額が異なります。

常時介護の場合は、精神神経・胸腹部臓器に障害を残し、常時介護をを要する状態もしくは両眼の失明するとともに、傷病等級の1級2級の障害を有する場合や両上肢及び両下肢が用廃の状態にあるものを指し、以下の基準にて支払われます。

【介護補償給付/介護給付】

遺族の数年金額(算定基礎日額に下記の日数を乗じたもの。人数が複数場合はこれを分ける人数で除す。)
1人153日分
(遺族が55歳以上の妻または一定の障害状態にある妻の場合は算定基礎日額の175日分)
2人201日分
3人223日分
4人以上245日分

3. 交通事故で労災を使いたいときはどうするの?

では、実際に、業務中に事故を起こしてしまった場合、どのようにすればいいのでしょうか?
会社の敷地内での事故であれば、その場で気がついてもらえるのでいいのですが、そうでない場合、会社に申告する必要があります。会社によっては「労災を使わせない」と言ってくることがありますが、会社の従業員であるからには、労災を使う権利があります。使わせないと言われた場合には労基署に相談しましょう。

労災加入は会社の義務ですが、ごくまれに会社が労災に加入していないことがあります。
その場合は、労災を使いたい旨を労基署に連絡し申し立てをすれば、会社が未加入だったとしても労災の適応が認められることがあります。

ただし、申請を出したからといって、必ず労災が使えるとは限りません。
会社が認めてくれば労災が使えると思っている方がいらっしゃいますが、労災と認めるかどうかは労基署の判断です。労災として申請したい場合には早めに申請書の提出をしましょう。

また、交通事故による労災保険の申請の手続きでは、「第三者行為災害届」の届け出が必要になります。
第三者行為災害届とは、「会社以外の第三者が引き起こした災害です」ということを示す書面です。交通事故の場合、自動車保険会社からの支払もあるので、労災から補償をもらうときに自動車保険会社からの受領分の差引きが必要であることを指し示す書面でもあります。
労災申請に関する資料は会社の人事がもっているか、または労基署で受け取ることができます。

4. 実際のケース

ここまで、どういった補償がなされるのか、また、その申請方法について話してきました。
用語の説明だけではわかりづらいと思いますので、具体例をつかってどういった請求ができるか見てみましょう。
ここでは自賠責と相手方任意保険会社からの支給を受けたものとし、労災と関係する費目のみを紹介いたします。

【ケース1】
・女性35歳
・年収420万円(ボーナス90万円込)
・給付基礎日額は9040円とする
・算定基礎日額は11500円とする
・車で通勤中に、後方から追突され、手首の骨折と頸椎捻挫をした。
・過失割合は10:0のため過失相殺なし
・休業日数は14日

費目労災自賠責保険・任意保険
備考
(労災計算式等)
治療費▲100万円100万円
休業損害▲休業給付 
 5万4240円
 特別支給金 
 1万8080円
12万6560円
※14日分支給
給付基礎日額9040円×10日分の60%
給付基礎日額9040円×10日分の20%
後遺障害▲障害補償一時金
 50万6240円
後遺障害慰謝料
110万円
(自賠責75万・任意保険35万)

逸失利益(5年で計算)
90万9195円
給付基礎日額9040円×56日
障害特別支給金
8万円
障害特別一時金
64万4000円
算定基礎日額1万1500円×56日
合計230万2560円313万5755円
▲差引額156万0480円
最終受取額74万2080円313万5755円

▲がついているところが自賠責から満額支払われているために労災保険では支払われない金額となり、この場合、すべての金額が相手方の保険会社からから負担されているために控除されない特別支給金だけが労災からは支払われることになります。
つまり、自賠責保険や任意保険からの支払に加え74万2080円を労災から受け取ることができるのです。

【ケース2】
・男性45歳
・年収600万円(ボーナスは150万円とする)
・給付基礎日額は12328円とする
・算定基礎日額は16438円とする
・営業外回りをしているところ、横断歩道を渡ろうとしたところに車が突っ込んできて即死した。
・過失割合は10:0のため過失相殺はなし
・遺族は40歳の妻1人

費目労災保険自賠責保険
任意保険
備考
(労災計算式等)
慰謝料2800万円
死亡逸失利益▲遺族補償年金
188万6184円
4738万6800円
※600万円×(1-生活控除率40%)×13.163
給付基礎日額1万2328円×153日
遺族特別年金
251万5014円
算定基礎日額1万6438円×153日
遺族特別支給金
300万円
葬祭料▲73万9680円
※給付基礎日額の60日分を採用
60万円(自賠責限度額のみ)1万2328円×60日=73万9680円
合計814万0878円7598万6800円
▲差引額248万6184円遺族補償年金と葬祭料の自賠責負担分60万円の合計額
最終受取額565万4694円

慰謝料は労災からの支給はありません。また▲の費用につきましては二重取りが禁止されていますから2重どりになる金額を差し引いた金額と特別支給金が払われることになります。

この場合、自賠責保険や任意保険からの金額に加え、565万4694円が労災より支払われることになります。

5. 労災のメリットと使うときに気を付けたいこと

交通事故の場合、労災保険だけでなく、ほかの保険から補償を受けることがあるかもしれません。
しかし、この請求については、少々気をつけなくてはなりません。

まず、労災と自賠責保険は同時に使うことができません。同じ請求項目に対して二重に補償を支払うことを回避するためです。
これにより、請求の順番を間違えるともらえるお金が少なくなることがあります。
労災保険を先に使うか、自賠責等の保険を先に使うかは、事故に遭われた方が決めることができますが、一般的には、自賠責保険や任意保険から先に保険金の支払いを受け、労災保険をあとから申請したほうが、もらえる金額が大きくなります。

自賠責保険を先に使うメリットは以下です。

①慰謝料が受け取れる。

労災保険には、慰謝料がありません。

②支払がスムーズで先行して払ってもらえるお金がある。

労災保険では、労災病院で治療をした場合には治療費がかからないため、自賠責保険や任意保険会社のような内払や仮渡しといった先にお金をもらえる制度がありません。
治療費だけではなく、交通費などの出費がかさむことがあるため、内払や仮渡しがある自賠責を先に使うほうが懐を傷めずに済みます。

③治療費の支払い内容の幅が広い

労災保険では、治療費や看護師といった怪我の治療に必要な分は支払われますが、通院交通費やその他雑費の支払はありません。

④休業補償が最終的に多くもらえる

休業補償については、全額相手方の保険会社から支払われた場合でも、労災保険の申請をすることで特別支給金の2割をもらうことが可能です。
これにより、労災をあとで申請した場合、通常の交通事故の場合と比べると1.2倍の金額を受けとることが可能です。

⑤自賠責の後遺障害の取得により、労災の後遺障害認定が受けやすくなる

労災の後遺障害認定は自賠責の後遺障害認定とは別にあります。
一般的に労災の認定のほうが認定がゆるく、自賠責のほうが厳しいといわれています。
つまり、労災の認定が取れたからといって、それが自賠責保険の後遺障害申請に良い影響を与えることはあまりありません。
逆を言えば、労災の申請を後回しにして、自賠責で後遺障害の認定結果を合わせて労災に提出したほうが労災の認定が取れやすくなるという一面があります。

労災でも後遺障害が認められた場合、障害一時金や障害年金は二重取りにならないように控除の対象となりますが、特別支給金に関しては控除の対象となりません。ゆえに、自賠責からの後遺障害慰謝料とは別にプラスで特別支給金がもらえることになり手元に入ってくるお金が大きくなることになります。

基本的には自賠責を先に使用して、のちに労災保険を使うことのほうがメリットが大きいのですが、場合によっては労災保険を先行して使用したほうが良い場合があります。
それは以下の3つの場合です。

  • 相手方が無保険者もしくは任意保険未加入である
  • 過失割合でもめている、もしくは自分の過失割合が高い
  • 自動車の所有者が運行供用責任を認めない

相手方が任意保険未加入の場合は自賠責保険に請求すればいいのですが、まれに強制加入保険にもかかわらず自賠責保険に未加入、もしくは更新をしておらず、自賠責が切れていて使えない場合があります。
こういった場合、労災に認められるような事故であれば、早めに労災の申請をして使うことをお勧めします。
労災を使った場合、労災病院や指定病院での治療は無償で受けることができ、またその他の病院に通院していても、必要になった金額を制限なく支払ってもらうことが可能です。

自賠責保険や任意保険では、過失割合があれば、過失の相殺が行われ、受け取れる金額が少なくなってしまいますが、労災の場合、過失割合による減額はありません。そのため過失について揉めている場合は労災を先に使って求償をしてもらうことが可能です。

また、自賠責保険は、事故を起こした車の保有者が認めなければ使うことができません。保有者が使用を認めてくれない場合や、相手方の車が盗難車であったなどの場合には、自賠責に請求することができませんから、この場合も早めに労災を使うことをお勧めします。

6. まとめ

労基署が認めた場合、交通事故であっても労災保険を使うことが可能です。
労働者は労災保険に守られています。労災保険を使うことは権利でもあるわけですから、通院時や仕事中に不幸にも交通事故に遭ってしまった際には「会社に迷惑がかかるから労災申請しない」ではなく、労災の申請をきちんとするようにしましょう。

労災申請をする際には補償費用の二重取りができないという側面に気をつけ、自分の事故の状況から、自賠責を先に使うか、労災を先に使うかを決めましょう。

また、労災の申請がよくわからないといった場合や、労災を使った場合の支払控除分の計算がよくわからず、正しい金額を受給しているのか不安になるといったことが多いかと思います。
会社任せするのは不安だし、自分で対応するのも不安という場合には、申請をあきらめてしまうのではなく、弁護士に相談してみることも一つの手です。

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