飲酒運転で事故を起こしたらどうなるの?

飲酒運転の罰則が強化されて10年以上たちますが、飲酒運転による事故は一向になくなりません。
様々な事件を経て、車を運転するうえで一番守らなければならない合言葉である「飲んだら乗るな、乗るなら飲むな」は「飲酒運転を絶対にしない、させない」という強い表現へと変わり、飲酒運転に対する世間の認識は大きく変わりました。
しかし、年末年始や年度末など、飲み会が多い時期になるとお酒のトラブルが増えるとともに飲酒運転も多くなります。ついちょっとという気持ちで飲酒運転をしてしまう人がいますが、その責任は重大です。
飲酒運転の基準や、どんな罰則を受けるのか、事故を起こしてしまったらどうなるのかなど、飲酒運転に関することをご説明します。

1. 飲酒運転の基準

お酒を飲んで運転することを一般的に、飲酒運転といいますが、法律的には大きく2つの言葉にわけて、刑罰が判断されています。
酒酔い運転」と「酒気帯び運転」です。
この二つは同じ飲酒運転でも、運転状況は全く異なります。

酒酔い運転」とは、まっすぐに歩けない、返答がおかしいなど、検査をしなくても見るからにお酒に酔っていることがわかる状態での運転行為を指します。

一方、「酒気帯び運転」は呼気中にアルコールが検出される状態での運転を指します。
計測機械に向けて息を吐き、その呼気中にどれだけのアルコールが含まれていたかによって判断されます。
判断基準は、呼気1リットル中にアルコールが0.15mg以上検出されるかどうかです。
呼気中のアルコールが0.15mg未満の場合には、飲酒と見なされないのかと疑問に思われるかもしれませんが、厳密に言えば0mgでない限り、完全に飲酒運転ではないとは言えませえん。
しかしながら、0.15mg未満のアルコール量は、運転に影響を及ぼす量であると言えないため、法律上は違反行為には当てはまらないとされます。

2. 飲酒運転の罰則

実際に交通違反の取り締まり現場において、飲酒運転はどのように扱われているのでしょうか。
「酒酔い運転」「酒気帯び運転」はどちらも刑罰の対象となる違反行為として扱われます。

違反行為を行った場合に受けなければならない処罰には「行政罰」と「刑事罰」があります。
飲酒運転による違反行為をした場合、このどちらとも受けなければなりません。

行政罰とは、行政上の処罰のことを示します。簡単に言えば、免許点数が加算されることです。
日本の運転免許は、点数の加算制が取り入れられています。
最初は持ち点0から始まり、違反により点数が増えれば、免許の停止や取消の対象となります。
免許停止や取消の前歴が無い人であれば、6点で30日の免許停止、15点で免許取消となります。過去3年以内に処分を受けた前歴があれば、前歴の回数に応じて低い点数で処分を受けることになります。

そして、酒気帯び運転の違反点数は、呼気1リットル中にアルコールが0.15mg以上0.25mg未満の場合は13点、0.25mg以上の場合は25点です。酒酔い運転では違反点数が35点になります。これは1回の違反では最大の違反点数です。信号無視の違反加点が2点であることを考えれば、飲酒運転がどれだけ悪質と捉えられているかがわかります。

「酒気帯び運転」にせよ「酒酔い運転」にせよ、かなり大きな違反点数が課されるため、一発で免許取消または免許停止の対象となります。前歴の有無によって、免許停止になるか免許取消になるかや、免許取消の年数は異なります。それでも、飲酒運転をすればそれまでの加点がなくても基本的に一回でアウトです。ほとんどは免許取消になるので、免許停止のように一定の日数で復活することはなく、免許自体がなくなります。欠格期間の数年を経過してから新たに免許を取り直さなくてはなりません。
 
「酒気帯び運転」の行政処分

呼気中のアルコール濃度違反点数前歴なし前歴1回前歴2回前歴3回前歴4回以上
0.15mg未満なしなしなしなしなしなし
0.15mg以上0.25mg未満
13
免許停止90日
免許取消1年
免許取消1年
免許取消2年
免許取消2年
0.25mg以上25
免許取消2年
免許取消2年
免許取消3年
免許取消4年
免許取消4年

0.25mg以上のアルコールが検出された場合、どんなに多くても0.25mg以上と判断された場合の処罰に該当します。「酒気帯び運転」として扱われる罰則は、この表を上回る規定はありません。
また、相当程度飲んでいる状態では、「酒酔い運転」状態であることが考えられます。
「酒酔い運転」の規定は以下です。

 「酒酔い運転」の行政処分

違反点数前歴なし前歴1回前歴2回前歴3回前歴4回以上
35免許取消3年免許取消4年免許取消5年免許取消6年免許取消6年


「酒気帯び運転」とは異なり、呼気検査の数値によって違反点数や行政処分の内容が変わることは無く、前歴なしであっても一発で免許取消になります。
この2つの規定は、あくまでも飲酒運転自体についての罰則です。飲酒運転をしながら他の違反をした場合には、他の違反についても通常より重い違反点数が課されます。

また、飲酒運転の場合、人の命を奪う可能性があるにも関わらず運転をするという悪質性がありますから、行政上の処分のみにとどまらず、刑事罰の対象ともなります。
刑事罰の内容は以下のとおりです。

 酒酔い運転・酒気帯び運転の刑事罰

違反種別刑罰の内容
酒酔い運転5年以下の懲役または100万円以下の罰金
酒気帯び運転3年以下の懲役または50万円以下の罰金


こちらもあくまで、飲酒運転をしたことに対する刑罰です。事故を起こさなくとも、飲酒をして運転すれば、必ず罰せられることになります。
よく、「事故を起こさず、飲酒運転がバレなければいいんでしょ?」と勘違いをし、1杯程度ならばと少量の飲酒であることを理由に、運転をしてしまう人がいますが、検査にひっかかればこれだけの刑罰を受けることは確実です。たとえ少量であっても、お酒を飲んで運転することは絶対にやめましょう。

また、検査を拒否すればいいのでは?検査は任意なのでは?と思われる人がいるかもしれません。しかし、検査を拒否すれば「呼気検査拒否罪」に該当する可能性があります。この罪に問われれば、3か月以下の懲役又は50万円以下の罰金を科せられます。
飲んでしまったから後ろめたい気持ちがあるのはわかりますが、素直に呼気検査を受けるようにしましょう。

居酒屋さんで必ず「運転者ではありませんか?」という言葉を目にするかと思います。
運転した人が一番悪いのだから、運転者だけが処罰にを受けなければならないと思われがちですが、運転者だけではなく同乗者や車両を貸した人、酒類を提供した人も同様に刑事罰に問われます。これは、周りに居合わせた人は運転を止めなければならないことが法律上求められているからです。運転者が酒酔い運転や酒気帯び運転と判明した場合には、周りの人も刑罰に問われることになります。

一緒に飲んでいる人が、飲酒しているにも関わらず運転して家まで帰るなどと言っている場合には必ず引き止めましょう。運転者が耳を貸さない場合には、周りが代行運転を呼びましょう。飲酒運転をさせないための一つの策といえます。

立場種別刑罰の内容
車両提供者酒酔い運転5年以下の懲役または100万円以下の罰金
酒気帯び運転3年以下の懲役または50万円以下の罰金
同乗者/酒類提供者
酒酔い運転3年以下の懲役または50万円以下の罰金
酒気帯び運転酒気帯び運転 2年以下の懲役または30万円以下の罰金

3. 飲酒運転による交通事故


基本的には、飲酒運転によって交通事故を起こした場合には逮捕されると考えてください。逮捕された場合には、以下2つの罪に問われる可能性があります。

1つは、自動車運転過失運転致死傷罪です。
飲酒運転によって事故をおこし、人を死傷させた場合に問われる罪です。
この罪に問われた場合、7年以下の懲役もしくは禁錮、または100万円以下の罰金に処されます

2つ目は、危険運転致死傷罪です。
アルコールの影響が大きく、酩酊(めいてい)しながらの運転など相当程度の危険を伴う運転により、人を死傷させた場合に問われる罪です。
この罪に問われた場合、被害者が負傷のみの場合は15年以下の懲役、被害者が死亡した場合は1年以上の懲役に処されます。

それに加えて飲酒運転自体の刑罰も一緒に問われることになりますから、刑期はさらに伸びることになります。

4. 飲酒運転事故の事例


飲酒運転の件数は年々少なくなっているとはいえ、残念ながら未だ根絶には至っていません。毎年飲酒運転による痛ましい事故の数々がニュースで取り上げられています。
警視庁が平成31年2月に発表した平成30年中の事故件数は43万601件、うち飲酒運転による発生事故件数は延べ3355件にのぼります。
平成20年が6219件であったことに比べれば半数程度には減りましたが、まだまだ1年間で起こる事故のうち飲酒運転による事故が一定の割合を締めていることがわかります。

飲酒運転が減った理由として、一つには若者の車離れにより、そもそも運転人口が減っているということも考えられますが、もっとも大きな要因としては飲酒運転に対する厳罰化が進んだことと言えます。

飲酒運転を厳しく取り締まるべきだと飲酒運転厳罰化へと世論を大きく突き動かしたのは、平成21年に福岡で起こった「福岡海の中道大橋飲酒運転事故」でした。
この事故は、飲酒運転をした加害者車両が家族5人が乗る乗用車に追突し、追突された車は橋の欄干を越えて海に転落し、車の中に取り残された3人の子供が亡くなるという痛ましいものでした。

裁判の第一審では「漫然と脇見運転をしたことが事故の原因で、高度に酩酊した状態ではなかった」として業務上過失致死傷罪を適用し、懲役7年6か月の判決がくだされました。
業務上過失致死傷罪は、運転上必要な注意義務を怠り人を死なせたことについての刑罰で、現在の自動車運転過失運転致死傷罪と同等の刑罰が定められています。
刑罰の内容は、「7年以下の懲役・禁錮又は100万円以下の罰金」とされています。

飲酒運転という違反行為によって尊い命を奪っているのにもかかわらず、加害者が実刑として受けるのは長くて懲役7年。場合によっては罰金のみです。
被害者家族は、飲酒運転が事故の原因とみとめられることを求め、業務上過失致死傷罪より長い刑期となる危険運転致死傷罪を求刑して上告しました。第二審では「現場には勾配があり、長時間の脇見運転は不可能。前に視線を向けながら被害車両を認識できなかったのは、飲酒の影響以外に考えられない」として懲役20年の判決がくだされました。

この事件以前は、危険運転致死傷罪と認められるのは呼気検査によって相当程度のアルコールが検知された場合とされてきました。しかし、この判決によって初めて裁判所は「事故の態様、飲酒量、酩酊(めいてい)状況、事故前の運転状況、事故後の言動、飲酒検知結果などを総合考慮すべきだ」という判断基準を明確にしました。そして、この事件以降は飲酒運転に対して危険運転致死傷罪が認められるようになっていきました。

「福岡海の中道大橋飲酒運転事故」の判決により飲酒運転が厳しく取り締まられるようになり、それが抑止力となって飲酒運転の件数は減っていきました。しかし、記憶に新しいところでは吉澤ひとみさんの事件や飲食店でアルバイト中の高校性が飲酒運転をしようとしている大人を止めたために暴行を加えられた事件など、飲酒運転に関係する残念なニュースは未だになくなりません。

5. 知らないうちに飲酒運転してませんか?

自分では飲酒運転をしていないつもりでも、知らず知らずのうちに飲酒運転をしている可能性もあります。飲酒によるものではなく、食品によるアルコール摂取です。

ボンボンなどのお酒入りのチョコレート、洋酒の入ったお菓子、甘酒は特に注意が必要です。たかがお菓子とはいえ、案外アルコール分が高いものがあります。チョコレートや洋菓子の商品パッケージにも書いてありますが、お酒として検知されてしまうことがあるので運転前には食べることを控えたほうが良いとされます。
甘酒についても子供が飲めるくらいだから大丈夫だろうと思われている方は結構多いかと思いますが、物によっては1%程度アルコール分を含んでいるものがあるので注意が必要です。

また、ノンアルコールビールについては、基本的には国内で製造販売されている大手メーカーのノンアルコールビールであれば、アルコール分0.00%なので問題はないとされます。
しかし、日本の酒税法ではアルコール分1%未満は酒類とされないという規定があります。そのため、輸入品などは物によっては清涼飲料水と明記されていてもアルコール分が若干含まれている場合があります。運転前に飲む飲料については成分表示をしっかりと確認しましょう。

ちなみに、「飲酒運転がばれたら奈良漬けを食べたと言えば逮捕されない」という噂が昔からあります。もちろんこれは嘘です。
奈良漬けを通常の量食べたくらいでは、アルコールが検知されることはないという検証結果があり、奈良漬けを食べたと言い訳しても、「そんなわけはない」と確実に逮捕されます。
アルコール健康医学協会によると、アルコール度数5%の奈良漬けの場合は約60切れ(約400g)食べないと呼気検査では検出されないとされています。ですから、嘘をついたところですぐに奈良漬けのせいではないことは明白になります。

6. 被害者に保険は支払われる?

飲酒運転で事故を起こした場合には、保険が使えないという話をよく聞くかと思います。そのため、飲酒によって事故をおこした場合、被害者への損害賠償は自分が全て賄わなければならないのではないかと思われがちですが、これは誤りです。

保険が使えないというのは、加害者自身の損害費用を補填するためには使えないというだけであって、被害者への損害賠償については保険を使って支払うことが可能です。
「自賠責保険」「対人賠償保険」「対物賠償保険」の3つに関しては、加害者が飲酒運転であっても被害者には何一つ支障なく支払われます。とはいえ、通常の事故と同様に、損害賠償額が保険の補償額の満額を超えた場合は、超えた分は加害者の負担となるので注意が必要です。

また、自賠責保険の支払対象となるのは、人身事故に関する費用のみです。そのため「対人賠償保険」などの任意保険に入っておらず自賠責保険のみ加入の場合、車両の損害など物の損害について賄える保険はないことになります。この場合も、加害者は自腹を切って払うことになります。
加害者自らの損害と被害者のための損害の両方を自ら支払う場合、相当な金額になることが予想されます。加害者に自分で支払うだけの資産がない場合には、被害者は泣き寝入りをしなくてはならなくなるかもしれません。
こういったことを避けるためにも、飲酒運転をしないのはもちろんのこと、必ず「対人賠償保険」等の保険に入っておきましょう。

7.「寝たら大丈夫」は大間違い

例えば年末年始の親戚の集まりなどで昼からみんなでお酒を飲んだときに、「飲んだから少し寝て酔いを冷ましてから帰りなさい」とか「少し寝てから帰るよ」と話しているのを見聞きしたことがある人もいるのではないでしょうか。また、お酒の強い人だと飲んで数時間後には「酔いがさめたから大丈夫」と言っている人もいます。しかし、こういった考え方はとても危険です。この考えが飲酒運転を引き起こしている可能性があります。
「お酒が抜けたから大丈夫」というのは単に自覚症状としての酔いが醒めただけで、実際には体の中にアルコールが残っていると考えましょう。体内でアルコールが分解されるまでには思っている以上に時間がかかります。
酔っている自覚がなくなってもアルコールは残っているというのを忘れないでください。
では、どれくらい時間が経ったらアルコールが分解されるのでしょうか。
アルコールの分解速度は人によって、またお酒の種類や体調によっても異なりますが、平均的な分解時間を計算することはできます。一般的に男性がビールなら中瓶1本、日本酒なら1合程度のお酒を飲んだ場合に体の中でアルコールを分解するためにかかる時間は、以下の3つの計算式を使って計算することが可能です。

1時間に分解できるアルコールの量
① 体重(kg)× 0.1 = 1時間に分解できるアルコール量(g)

どれだけアルコール分を飲んだか
② アルコール度数(%) x 量(ml)× 0.8(アルコール比重) = アルコール量(g)

飲んだアルコールを消化するまでの時間
③ アルコール量 ÷ 1時間に消化できる量 = 飲んだアルコールの消化時間(h)
 

例えば20代後半の平均体重の男女がそれぞれ、ビール中瓶を1本飲んだとします。
日本国民の男性の平均体重は68kg、女性は52kgですからこれを計算式に当てはめると

【男性】① 68 × 0.1 = 6.8
    ② ビール(5%) × 500ml × 0.8 = 20
    ③ 20 ÷ 6.8 ≒ 2.9
    →約3時間

【女性】① 52 × 0.1 = 5.2
    ② ビール(5%) × 500ml × 0.8 = 20
    ③ 20 ÷ 5.2 ≒ 3.8
    →約4時間

計算上ですが、ビール中瓶1本のアルコールが体から抜けるまでにどれだけの時間がかかるかお分かりいただけたかと思います。
飲み会に行けば瓶ビール1本だけで飲み終わるということは無いでしょうから、全てのアルコールが体から抜けるまでには相当程度の時間がかかることがわかります。深夜までお酒を飲んでいれば、翌朝までアルコールが体内に残っていることは簡単に想像できます。
一晩寝たから問題ないと考えるのではなく、飲んだら翌朝も運転しないくらいの方が良いでしょう。翌日朝早くから運転する予定のあるときは、お酒は控えるべきといえます。

また、寝れば体力回復してアルコールもよく抜けると思っている方は多いと思います。しかし、一般的に寝ている間のほうが起きている時間に比べて分解速度は遅くなるそうです。男女の差も大きく、男性のほうが女性に比べて1.5倍程度分解速度が早いとされています。
先程の計算式では、ビール瓶中瓶1本分のアルコールを分解するための時間は男性3時間・女性4時間という計算結果でしたが、実際には様々な要因が関係するため、計算上の時間を経過したらアルコールが抜けたと考えるのではなく、最低でもそれぐらいの時間はかかるという目安と考えましょう。充分な時間と休養をとってから運転をすることが大切です。

8. まとめ

飲酒運転をしてしまった場合にどのようなことが待ち構えているかについて説明しました。
「飲酒運転を絶対にしない、させない」は運転者が必ず守らなければならない合言葉です。
飲酒運転は本人が罰則を受けたり事故にあったりするだけでなく、事故に巻き込まれた被害者や飲酒運転をさせてしまった周りの人など、関わる人すべてに迷惑をかけることになります。自分自身が飲酒運転をしないだけでなく、他人にもさせないよう引き止めることも重要です。

それでも万が一飲酒運転をして事故を起こしてしまった場合には、すぐに警察や救急に連絡して怪我人の救助に努めましょう。そして、できるだけ早めに弁護士に相談してください。
自分がどんな罪に問われるか心配だから弁護士に依頼するというだけではなく、被害者に対して適切な対応をするためにも弁護士の力は必要になります。飲酒運転での交通事故は通常の事故に比べて被害者の怒りや処罰感情はとても強くなります。被害者へは誠心誠意謝罪をしたうえで、弁護士の力をかりて被害者に少しでも損害が少なくなるようにしましょう。

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