弁護士費用特約とは

保険契約の際に「弁護士費用特約」という言葉をよく目にすると思います。
弁護士費用特約とは、年間3000円程度の費用で、弁護士依頼時にかかる費用を保険会社が支払ってくれる保険特約です。交通事故の場合、1事故1人につき相談料10万円、弁護士費用300万円を上限とし補償してくれます。ここでは弁護士費用特約ついて詳しくご説明いたします。

弁護士費用特約のイメージ

1. 弁護士費用特約とは

自動車保険や火災保険などに入るときに、オプション項目に「弁護士費用特約」という項目を見かけたことがある方は多いかと思います。簡単に言うと、弁護士費用特約とは、弁護士を依頼した時にかかる費用を保険会社が支払ってくれるというサービスです。

自動車保険に弁護士費用特約をつける場合、追加でかかる費用は年間大体3000円程度です。
年間の費用3000円に対して、支払ってもらえる金額はとても大きく、保険会社によって支払金額は多少異なりますが、多くの保険会社は、一事故につき1人あたり

  • 法律相談料 上限 10万円
  • 弁護士費用 上限 300万円

を補償してくれます。
自分で弁護士費用を支払うと、家計にとても大きな影響を与えます。また交通事故の場合、示談金から弁護士費用引かれる場合が多いので、自分の手元に入る示談金が少なくなってしまう可能性があります。交通事故にあい、いざ弁護士に頼もうと思ったときに費用を負担してくれる弁護士費用特約はお金の心配を軽減してくれる強い味方です。

2. 使えるのは契約者だけ?過失割合は関係する?

弁護士費用特約は「保険契約者本人のみが使用できる」とか「自分に過失がない場合にだけ使用できる」と思っている方がいらっしゃいますが、保険の約款にもよりますが、基本的には保険契約者以外も使うことができますし、自分に100%の過失がある場合をのぞき、使用することができます

使用できる対象者の範囲は以下になります。

  • 被保険者(保険契約者)
  • 被保険者の配偶者
  • 被保険者の同居の親族
  • 被保険者の別居の未婚である子供
  • 契約自動車に乗車していた人
  • 契約自動車の所有者

また、自動車保険以外の保険に付帯している弁護士費用特約であっても、約款の内容により、保険契約者以外であっても特約を使うことができます。

契約者でなくても弁護士費用特約が使えますので、自分が加入している保険に弁護士費用特約がついていない場合も、家族が加入している保険や火災保険等を確認してみるといいでしょう。
また、自動車保険の場合、弁護士費用特約の契約車両に乗っていない時の事故でも使用することが可能です。子供の自転車事故やタクシー乗車中の事故等にも適応されますので、事故の被害にあった場合には、一度、全ての加入保険を確認してみることをお勧めします。

3. 弁護士費用は加害者が負担ではないのか

ここまで弁護士費用特約についてお話ししてきましたが、「そもそも事故に合わなければ、弁護士を雇うこともなかったのだから、弁護士費用は加害者が負担すべきものなのではないか?」と思う方がいらっしゃるかと思います。
しかしながら、弁護士費用の支払い義務は、基本的に弁護士を雇った本人にあります。

よく「裁判で勝ったら相手方に弁護士費用支払ってもらえるんですよね?」とおっしゃる方がいらっしゃいますが、これは誤りです。
不法行為に対する損害賠償請求であれば、裁判をした際に「弁護士費用の10%」を相手方に請求ができるという程度で、弁護士費用を相手に全額請求することはできません。
そもそも、交通事故で裁判沙汰になるのは、過失割合が大きな争点になった場合、もしくは、被害者の損害が甚大な時ぐらいでしょうから、相手に弁護士費用を請求できることはほぼないと言えます。つまり、弁護士にかかった費用は、ほとんどが本人の負担となるということです。
このことからも自身の代わりに費用を支払ってくれる弁護士費用特約はとてもありがたい存在だということがわかります。

4. 特約をつかうメリットとデメリット

ここまで弁護士費用特約とはどんなものなのかお伝えしてきました。
では、弁護士費用特約を使った場合、どんなメリットとデメリットがあるのでしょうか?

まず、使用にあたって、デメリットは特にはありません。
弁護士費用特約を使ったからと言って、保険の等級が下がることもないですし、翌年の保険料が上がることはありません。強いて言えば、弁護士費用特約を使う頻度はそう高くないといえますので、「使うか使わないかわからない特約に保険料を払う」という点が挙げられるでしょうか。

では、使用した際のメリットはどうでしょうか?
具体的な例で説明いたします。

Aさんが事故に遭い、弁護士に示談交渉を依頼して、最終的に350万円で示談した場合で見てみます。(ここでは、日弁連で定めているLAC基準にて弁護士報酬を算出することとします。)

【弁護士にかかる費用】

  • 相談料  1時間1万円
  • 着手金  回収見込み金額(回収算定額)300万円×8%=24万円
  • 出張日当 1時間3万円
  • 報酬金  経済的利益350万円×10%+18万円=53万円

これだけでも81万円が弁護士費用としてかかってしまいます。また、別途、弁護士の交通費や案件にかかった実費等が請求されます。
弁護士費用特約がなかった場合、これらの弁護士費用は、多くは示談金から差し引かれることになりますから手元に入ってくる示談金は、269万円程度に減ってしまいます。

弁護士が介入したことによって、せっかく金額が増額し、正当な示談金がもらえたのに、弁護士費用がごっそりひかれてしまい、たいして示談金が増えた感じがしないというのは嫌ですよね?

弁護士費用特約を使った場合、弁護士にかかる一切の費用は保険会社が支払ってくれます。つまり、弁護士費用をかけずに、弁護士を付けることができるのです。
弁護士費用特約を使用した場合は、示談金から弁護士費用が差し引かれることもないため、相手方から支払われる示談金がそのまま手元に入ることになります。上記の例で言うと、350万円がまるまる手元に入ります。

また、同乗者が多い事故の場合、弁護士にかかる費用がとても大きくなると思います。この場合も、弁護士費用特約を使えば、1事故1人につき、法律相談料:上限10万円・弁護士費用:上限300万円を支払ってもらうことができますので、費用を気にすることなく弁護士に相談することができます。

ただし、300万円を超えた場合、超過分は自己負担となる場合がありますのでお気を付けください。

5. 使うためにはどうすればいいの?

では、実際に弁護士費用特約を使うためにはどうしたらよいのでしょうか?

まずは、「保険証券」を確認しましょう。
保険契約の際に規約について書かれた「約款」とともに保険の契約内容を記載した「保険証券」を渡されると思います。保険を使うまで保険証券を確認することは基本的にはないでしょうから、忘れていたけれど、保険契約の際に弁護士費用特約を付けていたということがありえます。保険証券の特約部分の記載を確認してみてください。弁護士費用特約がついていれば「弁特」とか「弁護士費用特約」と記載がされているはずです。

証券に記載があったら、次に保険会社へ電話して使えるかを確認をします。
連絡する際は保険証券を手元においていただき、契約者から連絡を入れるようにしましょう。保険番号など細かいことを確認される可能性があるからです。
よく会社で入った保険やおつきあいで入った保険ですと、窓口が代理店となっていることがあります。
この場合は代理店ではなく、保険会社本部の事故受付窓口か相談窓口に確認するようにしてください。代理店ですと詳しい保険手続内容までわからないことがあります。本部に確認する方法が無難です。

余談ですが、弁護士費用特約を使う場合には、自社の弁護士に依頼してはどうですか?と聞かれることがあります。
保険会社の紹介弁護士を選ぶことも1つの手ですが、外部の弁護士に依頼したからといって弁護士費用が支払われないというわけではないので、自分に合った弁護士を選んで依頼すべきだとおもいます。
途中で弁護士を変更しても弁護士費用特約は使えますが、1事故につき300万円までの上限がありますから、同一の事故で別の弁護士を依頼したい場合には、300万円から前任の弁護士に支払われた金額を引いた額が次の弁護士依頼の際に使用できることになります。
弁護士費用特約を使えることが確認できたら、弁護士を決め、保険会社へ弁護士依頼のため特約を使いたい旨を連絡しましょう。

6. まとめ

今回は弁護士費用特約について説明してきました。
保険契約の際には、「弁護士に依頼することなんてないだろうし、費用を安く済ませたいから付けなくてていいや」と考えてしまいがちです。
しかし、いざ事故に遭った際、自分だけで対応するのは大変だし、弁護士に依頼して十分な補償を受けようと思ったのに、年間3000円程度をケチったために、弁護士への依頼を躊躇しなくてはならないことはとてももったいないです。
新車を購入して神社でお祓いをしてもらうのと同じように、お守り代わりとして、弁護士費用特約を付けてみてはいかがでしょうか?交通事故の際には、弁護士費用特約を使って弁護士に依頼し、納得のいく示談交渉につなげましょう。

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