後遺障害とは。後遺障害と後遺症の違い

治療を続けていくと、ある一定時期から治療をしても消えない症状に「このまま治療を続けて完全に治るのだろうか?」と疑問を抱くことがあるかと思います。治療を続けていても、症状の回復が見込まれない場合は、医師と相談し後遺障害の申請を考えましょう。

ここでは後遺障害とは何か、どんな手続きを踏まなければならないのかをお伝えします。

後遺障害のイメージ

1. 後遺障害と後遺症の違い

交通事故により怪我をして、半年以上経っても完治せず治療を続けていると、「後遺障害」と言葉を耳にすることになると思います。
「後遺障害」と聞くと「後遺症」と同意語だと思われる方が多いかと思いますが、交通事故における「後遺障害」と「後遺症」の意味合いは異なります。

よくみなさんが思い浮かべる「後遺症」は医師の診断により決められるものです。
治療をしたけれども完治せず、肉体的・身体的に症状が残ってしまうものを指します。交通事故による怪我だけではなく、日常生活で負った怪我により残ってしまった症状にも使われる一般的な言葉です。

一方、「後遺障害」は医師が決めるものではなく、法律上定義されたものです。
交通事故によって受けた怪我で、一定程度の治療をしたにも関わらず完治せず、日々の労働を困難にする肉体的・身体的に残った症状で、自動車損害賠償補償法施行令により定められた後遺障害等級の条件に基づき、損害保険料率算出機構(自賠責損害調査事務所)によって認定されたものを指します。

「後遺症」というだけでは損害賠償の請求対象にはなりませんが、「後遺障害」であると認定されれば、交通事故における損害賠償の対象となり、加害者の保険会社へその分の慰謝料を請求できます。

2. 後遺障害と認めてもらうためには

後遺症と後遺障害が別物であると前段で説明しました。
では、どの程度の治療の結果、どの程度の症状が残っていれば後遺障害だと認められるのでしょうか?

まずは、自動車損害賠償補償法施行令により定められた後遺障害等級表をご覧ください。

  別表第1

等級介護を要する後遺障害保険金額労働能力逸失率
第1級
1 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し常に介護を要するもの

2 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
4000万円100/100
第2級1 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの

2 腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの
3000万円100/100

  別表第2

等級後遺障害保険金額労働能力逸失率
第1級
1 両目が失明したもの

2 咀嚼及び言語の機能を廃したもの

3 両上肢をひじ関節以上で失ったもの

4 両上肢の用を全廃したもの

5 両下肢をひざ関節以上で失ったもの

6 両下肢の用を全廃したもの
3000万円
100/100
第2級1 1眼が失明し、他眼の視力が0.02以下になったもの

2 両眼の視力が0.02以下になったもの

3 両上肢を手関節以上で失ったもの

4 両下肢を足関節以上で失ったもの
2590万円100/100
第3級1 1眼が失明し、他眼の視力が0.06以下になったもの

2 咀嚼又は言語の機能を廃したもの

3 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労働に服することができないもの

4 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労働に服することができないもの

5 両手の手指の全部を失ったもの
2219万円100/100
第4級1 両眼の視力が0.06以下になったもの

2 咀嚼及び言語の機能に著しい障害を残すもの

3 両耳の聴力を全く失ったもの

4 1上肢をひじ関節以上で失ったもの

5 1下肢をひざ関節以上で失ったもの

6 両手の手指の全部の用を廃したもの

7 両足をリスフラン関節以上で失ったもの
1889万円92/100
第5級1 1眼が失明し、他眼の視力が0.1以下になったもの

2 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労働以外の労務に服することができないもの

3 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労働以外の労務に服することができないもの

4 1上肢を手関節以上で失ったもの

5 1下肢を足関節以上で失ったもの

6 1上肢の用を全廃したもの

7 1下肢の用を全廃したもの

8 両足の足指の全部を失ったもの
1574万円79/100
第6級1 両眼の視力が0.1以下のなったもの

2 咀嚼又は言語の機能に著しい障害を残すもの

3 両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することがでない程度なったもの

4 1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの

5 脊柱に著しい変形又は運動障害を残すもの

6 1上肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの

7 1下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの

8 1手の5の手指またはおや指を含み4の手指を失ったもの
1296万円67/100
第7級1 1眼が失明し他眼の視力が0.6以下になったもの

2 両耳の聴力が40センチメートル以上の距離で普通の話声を解することができない程度になったもの

3 1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの

4 神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外に服することができないもの

5 胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外に服することができないもの

6 1手の親指を含み3の手指を失ったもの又はおや指以外の4の手指を失ったもの

7 1手の5の指の手指または親指を含み4の手指の用を廃したもの

8 1足をリスフラン関節以上で失ったもの 

9 1上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの

10 1下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの

11 両足の足指の全部の用を廃したもの 

12 外貌に著しい醜状を残すもの

13 両側の睾丸を失ったもの
1051万円56/100
第8級1 1眼が失明し、又は1眼の視力が0.02以下になったもの

2 脊柱に運動障害を残すもの

3 1手のおや指を含み3の手指を失ったもの又はおや指以外の3の手指を失ったもの

4 1手のおや指を含み3の手指の用を廃したもの又はおや指以外の3の手指の用を廃したもの

5 1下肢を5センチメートル以上短縮したもの

6 1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの

7 1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの

8 1上肢に偽関節を残すもの

9 1下肢に偽関節を残すもの

10 1足の足指の全部を失ったもの
819万円45/100
第9級1 両眼の視力が0.6以下になったもの

2 1眼の視力が0.06以下になったもの

3 両眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの

4 両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの

5 鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの

6 咀嚼及び言語の機能に障害を残すもの

7 両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの

8 1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの

9 1耳の聴力を全く失ったもの

10 神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの

11 胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの

12 1手のおや指又はおや指以外の2つの手指を失ったもの 

13 1手のおや指を含み2の手指の用を廃したもの又はおや指以外の3の手指を廃したもの

14 1足の第1の足指を含み、2以上の足指を失ったもの

15 1足の足指の全部の用を廃したもの

16 外貌に相当程度の醜状を残すもの

17 生殖器に著しい障害を残すもの
616万円35/100
第10級1 1視力が0.1以下になったもの

2 正面から見た場合に複視の症状を残すもの 

3 咀嚼又は言語の機能に障害を残すもの

4 14歯以上に対し歯科補綴を加えたもの

5 両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの

6 1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの

7 1手のおや指又はおや指以外の2の手指が用を廃したもの

8 1下肢を3センチメートル以上短縮したもの

9 1足の第1の足指又は他の4の足指を失ったもの

10 1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの

11 1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの
461万円27/100
第11級1 両眼の眼球に著しい調節機能障害または運動障害を残すもの

2 両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの

3 1眼のまぶたに著しい欠損を残すもの

4 10歯以上に対し歯科補綴を加えたもの

5 両耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの

6 1耳の聴力が40メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの

7 脊柱の変形を残すもの

8 1手のひとさし指、なか指またはくすり指を失ったもの

9 1足の第一の足指を含み2以上の足指のようを廃したもの

10 胸腹部臓器の機能に障害を残し、労務の遂行に相当な程度の支障があるもの
331万円20/100
第12級1 1眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの

2 1眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの

3 7歯以上に対し歯科補綴を加えたもの

4 1耳の耳殻の大部分を欠損したもの

5 鎖骨、胸骨、ろく骨、けんこう骨又は骨盤骨に著しい変形を残すもの

6 1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの

7 1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの

8 長管骨に変形を残すもの

9 一手のこ指を失ったもの

10 1手のひとさし指、なか指またはくすり指の用を廃したもの

11 1足の第2の足指を失ったもの、第2の足指を含み2の足指を失ったもの又は第3の足指以下の3の足指を失ったもの

12 1足の第1の足指又は他の4の足指の用を廃したもの

13 局部に頑固な神経症状を残すもの

14 外貌に醜状を残すもの
224万円14/100
第13級1 1眼の視力が0.6以下になったもの

2 正面以外に見た場合に複視の症状を残すもの

3 1眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの

4 両目のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの

5 5歯以上に対し歯科補綴を加えたもの

6 1手のこ指の用を廃したもの

7 1手のおや指の指骨の一部を失ったもの

8 1下肢を1センチメートル以上短縮したもの

9 1足の第3の足指以下の1又は2の足指を失ったもの

10 1足の第2の足指の用を廃したもの第2の足指を含み2の足指の用を廃したもの又は第3の足指以下の3の足指の用を廃したもの

11 胸腹部臓器の機能に障害を残すもの
139万円9/100
第14級
1 1眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの

2 3歯以上に対し歯科補綴を加えたもの

3 1耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの

4 上肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの

5 下肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの

6 1手のおや指以外の手指の指骨の一部を失ったもの

7 1手のおや指以外の手指の遠位指間関節を屈伸することができなくなったもの

8 1足の第3の足指以下の1又は2の足指の用を廃したもの

9 局部に神経症状を残すもの
75万円5/100

表を見てわかるように後遺障害の等級は14個に分かれ、また認定の要件となる症状は多いもので17個まで細かく規定されています。
この表に規定される症状が身体に残っていて、自賠責損害調査事務所の調査官が認定した時にはじめて「後遺障害」となります。

しかし、単にここに当てはまる症状が身体に残っているからといって調査官がすぐに後遺障害であると認定してくれるわけではありません。
後遺障害と認定を受けるためには、「きちんと治療をした」ということがとても重要になってきます。
このあとの「3.後遺障害の申請方法」で詳しくお話ししますが、後遺障害認定は実際に見ないとわからない怪我以外については、調査官とは直接会うことはありません。提出する資料のみで後遺障害の認定を行います

後遺障害認定の申請には、これまで治療を行っていた医師に「後遺障診断書」という自賠責損害調査事務所が規定している書式に、治療の経緯や残存する症状がどんなものかを記載してもらう必要があります。
さらに、今までの通院実績や治療の経過をより細かく示すために、診断書や診療報酬明細書(レセプト)、レントゲンやMRIの画像を同時に提出することが必要です。
診断書や診療報酬明細書には、これまでどんな治療を行って、どのぐらい通院して、どのようなリハビリを積んだかがこと細かに書かれますから、調査官はこの記録を見て、本当に怠けず治療をしたのか、治療した結果に症状が残存してしまっているのかを確認して、後遺障害かどうかを判断をします。

たとえば、14級9号の「局部に神経症状を残すもの」として認定される怪我には「頸椎捻挫」いわゆる「ムチウチ」がありますが、後遺障害として認定をされるには、半年で約100日の通院が必要といわれています。二日に1回以上のペースで通院治療をする必要があるということです。普段の生活をしながら100日の通院をするのはなかなか大変です。
大変なくらい治療をしたのに、症状が残ってしまったのであれば、後遺障害として認めましょうという面があるわけです。

通院の頻度は、怪我によって異なります。後遺障害と認めてもらうためには、医師にいわれた通院頻度を守り根気よく治療を続けることも必要なのです。

3. 後遺障害認定の申請方法

後遺障害とはどんなものかわかったところで、では次にどのように申請をするのか説明します。
まず、後遺障害認定の申請には2つの方法があるということを覚えておいてください。

1つ目は、「事前認定」という方法です。加害者加入の任意保険会社にすべてお願いし、その保険会社から自賠責保険会社へ後遺障害認定の申請をしてもらう方法です。
この方法ですと、保険会社が後遺障害に必要な資料はすべて集めてくれますので、自ら動かなくともよいというメリットがあります。しかし、保険会社がすべて行ってしまいますので、何を提出したかは、申請者本人は知ることができません。また、認定されても、すぐにはお金は支払われず、最終示談時まで手元には入ってきません。

2つ目の方法は、「被害者請求」という方法です。
この方法は、保険会社には頼らず、自分で資料をそろえ、直接、加害者の自賠責保険会社へ申請をする方法です。
自分で資料をそろえて提出するので、納得の行く資料を提出することができます。しかし、自分で資料を集めるため手間はかかりますし、資料に必要なお金は自分で支払わないといけません。資料取得にかかったお金は、後遺障害が認定されれば戻ってはきますが、事前認定ではかからなかった後遺障害認定申請までにお金が必要になります。
被害者請求の場合、後遺障害が認定された場合には、最終示談まで待たずに自賠責分の後遺障害慰謝料をすぐに受け取ることができます。

では、認定申請にはどんな資料が必要なのでしょうか?
提出しないといけない書類は以下になります。

  • 後遺障害診断書
  • 治療開始日~症状固定日までのカルテ・レセプト・施術証明書
  • 治療開始日~症状固定日までの調剤報酬明細書
  • 病院で撮影したレントゲン・MRIの画像データ
  • 死亡診断書または死体検案書(被害者死亡の場合)
  • 交通事故証明書
  • 事故発生状況報告書
  • 請求者本人の印鑑証明書
  • 支払指図書
  • 省略のない戸籍(被害者死亡の場合)
  • 生活状況報告書または陳述書(被害者の任意)


提出すべき書類は、事前認定・被害者請求ともにほぼ同じです。
被害者請求をする場合には、加害者の自賠責保険会社へ連絡し、後遺障害の申請をしたい旨を伝え、請求に必要な申請書類の案内をもらうようにしましょう。
また、被害者請求をする場合でも、加害者の任意保険会社にも請求する旨を伝えておいたほうが無難です。

申請書類が保険会社から届いたら、まずは後遺障害診断書の作成にとりかかましょう。
後遺障害診断書は医師によって記載してもらうことが必要です。整骨院等に行かれる方もいらっしゃいますが、柔道整復師では、記載ができない書面です。後遺障害診断書は必ず整形外科等の医師にお願いし、書いてもらいましょう。作成費用は1通1万円程度のところが多いです。

次に、診断書やレセプト、診療報酬明細書などの医療記録を集めましょう。
どうやって取り寄せればいいのかとおもうかもしれませんが、任意保険会社が一括して治療費を病院へ支払っている場合は、支払のためすでに保険会社で医療記録を取得していますから、写しが欲しいと加害者の任意保険会社に言えば、手元に写しを送ってくれます。任意保険会社が支払を拒否している病院がある場合には、病院の窓口に行って、「診断書とレセプトを自賠責の書式で作って欲しい」と言うと大抵の病院は作成してくれます。1通5000円くらいが相場です。
事故の治療のためにかかった病院の診断書やレセプトは必ず提出を求められるものですから、後遺障害の申請をすることが決まったら早めに取得するようにしましょう。MRI等の画像が複数枚にわたる場合は画像フィルムそのものを提出する必要はありません。病院にお願いし可能であれば、CD-Rなどに焼いてもらいましょう。

交通事故証明書も同様に加害者任意保険会社が取得していることが多いため、診断書やレセプトをお願いする際にこちらも一緒に写しを送ってもらうようにお願いしましょう。万が一、任意保険会社がもっていない場合には、自分で取得することも可能です。
自分で取得する場合には、近くの自動車安全運転センターへ行き交付申請を行いましょう。交付料は一通540円かかります。ネットからの申請も可能でネット申請の場合は自宅への郵送も可能です。

事前認定と被害者請求では提出するものについて1つ異なるものがあります。
それは、「生活状況報告書または陳述書」です。これは、被害者が認定して欲しい症状について日常にどんな支障をきたしているか書くものであり、被害者が任意でつけるものです。無いからといって申請ができないものではありません。
先ほど、お話ししたように、事前認定では、保険会社がすべて資料を集めて申請してしまうため、被害者が任意で出せる資料については提出できないため、本当に日常で困っていることを自賠責の調査事務所へ訴えることができません。こういった直接の訴えを調査官に伝えるためにも、被害者請求で申請を行ったほうが良いです。
できるのであれば、保険会社にすべてお願いしてしまうのではなく、納得のいく申請のためにも被害者請求で後遺障害認定の申請をするようにしましょう

申請後は追加調査の有無にもよりますが、1~2か月程度で結果がかえってきます。

4. 後遺障害認定の申請をするメリット

後遺障害の申請は集める資料も多いし、なんだか大変そうだなとか、認定してもらえなかったら費用と労力の無駄では?と思う方もいらっしゃるのではないでしょうか。

後遺障害認定の申請を出すメリットは「飛躍的に示談金を上げることができる」という点です。
怪我に対して、支払われる損害賠償金として、治療にかかった入通院の日数に対して支払われる、「入通院慰謝料」がありますが、後遺障害であると認定された場合はこれだけではなく、後遺障害そのものに対し、後遺障害の等級別の金額で支払われる「後遺障害慰謝料」とその後遺障害によって労働能力の低下により失うであろう労働損失に対して支払われる「逸失利益」を請求できるようになります。

たとえば、42歳の専業主婦が100日通院をして、いわゆるムチウチで後遺障害の認定が取れたとします。
頸椎捻挫で認定される後遺障害等級は14級の9号が主です。そうすると、認定が取れた時点で、自賠責保険からは75万円が後遺障害慰謝料として支払われます。
また、逸失利益は「年給与×労働能力喪失率×ライプニッツ係数(年金現価係数)」で求められます。主婦の年給与は、事故前年の女性の給与平均である「賃金センサスの女性の学歴計」の金額とされますが、そうすると、年給与は376万2300円(平成28年賃金センサス女性学歴計)となります。
労働能力がどれくらい奪われるかということを示す労働能力喪失率は14級の場合5%とされます。
逸失利益では中間利息控除を民法の規定にのっとり、年5%の法定利率により毎年発生する利息を差し引く計算が必要とされます。これを計算するのは厄介ですから、交通事故の逸失利益の計算には、それを係数化した「ライプニッツ係数」というものを使います。14級の場合、労働喪失期間は5年とされますから、ライプニッツ係数は4.3295です。これらを上記数式に当てはめると、

3762300×5%×4.3295=814444円(円単位未満四捨五入)

となり、この場合の逸失利益として支払われる金額は81万4444円となります。
つまり、後遺障害が認定された場合、後遺障害慰謝料と逸失利益で合計156万4444円が通常の入通院慰謝料にプラスして支払われることになります。受け取れる金額がかなり増えることがわかります。

また弁護士に依頼して後遺障害の申請から示談までを頼んだ場合、弁護士は裁判所基準での支払を保険会社に要求しますから、後遺障害が取れた場合は、裁判所基準である後遺障害慰謝料110万円(14級)に対し、自賠責保険から支払われる75万円を引いた35万円を任意保険会社に請求することも可能です。したがって、最大で191万4444円が受け取れることになります。

一定期間治療をしても症状を残ってしまった場合には、医師に相談し、後遺障害認定の申請をすることをお勧めします。

5. まとめ

交通事故により受傷した怪我で、一定程度治療をしたにも関わらず完治せず、労働能力を喪失させる肉体的・身体的に残存した症状に対して認めてもらうのが、後遺障害です。
症状が残らず完治に向かって治療することが一番ですが、一定程度治療をしても治らない症状については、医師の相談し、今後の生活において負うであろう、経済的損失を賄うためにも早めに後遺障害認定の申請を検討し、賠償請求をかけることも大切です。

また、後遺障害認定の申請では、普段聞きなれない医療用語がたくさんあります。自分だけで、後遺障害の申請をするのが不安という場合は弁護士への依頼を考えましょう。
弁護士に依頼した場合、弁護士は多くの案件事例をもとに、後遺障害認定の申請が通るよう万全な体制で申請を進めてくれます。また示談交渉の際に裁判所基準の交渉が可能なことから、後遺障害における示談金の増額も可能です。
後遺障害の申請を考えた際には、弁護士に一度弁護士に相談することをお勧めします。

交通事故について相談できる弁護士事務所一覧>>

交通事故について相談できる弁護士事務所一覧へ